接待交際費について

2024/04/09

日記

接待交際費について

 

税理士事務所勤務1年目の私は最近学んだことを投稿しようと思います。よって今回は事務所の研修で学んだ「接待交際費」について取り上げていきます。

 

◆そもそも接待交際費とは?

国税庁のホームページによると ※1交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものと記載されており、簡単な具体例としては得意先や仕入先などの関係者に対し支払った食事代や贈答品代などがあげられます。

 

◆接待交際費のすべてが経費?

接待交際費は会計上だと費用として認められますが、税法上は原則経費(損金)として認められません。つまり、会計上だと経費として処理できるため利益額が下がりますが、税法上は経費(損金)として認められないため、利益額(正しくは課税所得)が会計上の利益額よりも高く計上されてしまい、結果として法人税の金額も高くなります。ただ、法人の規模によっては税法上でも経費(損金)として認められます。

 

◆会社の規模とは?

〇資本金が1億円以下の法人の場合は接待交際費の処理方法を以下の2つから選択できます。

  • 定額控除限度額=800万円×月数/12
  • 接待交際費の額の50%

つまり、資本金が1億円以下の法人は1年間で800万円までは接待交際費を経費として処理することができます。(1,600万円を超える場合は②の方が有利)

 

◆800万円の限度額から除く10,000円以下の飲食代?

1人当たり10,000円以下の飲食代は接待交際費から除かれ、経費(損金)として処理が可能です。接待交際費が800万円を超えそうな場合、1人当たり10,000円以下の飲食代は接待交際費と区分して経理処理しましょう。(2024年4月1日以後に支出する飲食代については5,000円以下から10,000円以下に変更)

 

◆注意点1

5,000円以下の飲食代を会議費とするには、飲食店から受け取った領収書に以下の5点を記載して保存しておく必要があります。

①飲食等があった年月日

②飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

③飲食等に参加した人数

④飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地

⑤但し書き(飲食代として)

 

◆注意点2

もし税務調査が入り、接待交際費ではなく個人的な支出の場合と判断された支払いは役員賞与に認定され、源泉所得税が課税されます。また費用としても認められないため、利益額(正しくは課税所得)が上がり、法人税も追徴課税されてしまいます。

追徴課税になると納税額が高くなってしまうので、領収書等は7年間しっかりと保管し、正しく経費処理を行いましょう。

 

 

<引用サイト>

※1 国税庁ホームページNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 (nta.go.jp) 4/3閲覧時点

執筆:野村