お祭りや花火大会への協賛金

2024/09/10

日記

9月になり秋に近づいてきましたが、まだ北海道でも花火大会があるかと思います。

今回はお祭りや花火大会に会社が協賛金を支出した場合の法人税法上の取り扱いについて紹介していきます。

 

  • 寄付金になる場合

協賛金の支出や物品などの提供によって会社名の広告掲示などがない場合は、税務上寄付金として処理することになります。

寄付金は一般寄付金として計算した損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。

1 一般の寄附金

法人が一般の寄附金を支出したときは、寄附金を支出する法人の(1)または(2)の区分により計算した金額(損金算入限度額)の範囲内で損金の額に算入されます。

(1) 普通法人、協同組合等および人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)

〔(期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額) ×当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

(2) 普通法人、協同組合等および人格のない社団等のうち資本または出資を有しないもの(法人課税信託に係る受託法人を含みます。)、非営利型の一般社団法人および一般財団法人ならびにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等

〔所得の金額×100分の1.25〕=〔損金算入限度額〕

参考:No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 (nta.go.jp) より

 

  • 広告宣伝費になる場合

お祭り・花火大会のパンフレットや提灯に会社名や店名の掲示がある場合は宣伝効果をもつと考えられるため広告宣伝費として損金算入ができます。

 

  • 交際費になる場合

イベントの主催者が取引先や顧客の場合、取引先との関係を円滑にするための支出であると考えられるため交際費となる可能性があるのでどこへの支出なのか注意して処理する必要があります。

 

以上のようにお祭りや花火大会へ協賛金の処理についてご紹介しました。

(柴田)