電子納税について

2024/10/09

日記

令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。かなり上がりましたね。
ますます郵送を利用する機会が減ることが予想されます。
官公庁も行政コストを抑制するためにその流れが強くなってきています。
その一つに納付書の事前の送付を取りやめています。
事前に送付を取りやめになるのは以下の方です。

 

① e-Taxにより申告書を提出されている法人
② e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
④ 「納付書」を使用しないで以下の方法で納付されている法人・個人
・ダイレクト納付
・振替納税
・インターネットバンキングによる納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付

 

今後は電子納税で税金を納める機会がますます増えてきます。
電子納税とは、税金の納付手続きをオフィスや自宅からインターネットを経由して電子的に行う手続きです。官公庁や金融機関に行って納付する必要がありません。
電子納税をする際、電子証明書の添付やICカードリーダライタは必要ありません。
電子納税の方法にはいくつかあります。

 

① ダイレクト納付
・メリット
納付手続きが簡単
インターネットバンキングの契約が不要
即時又は期日を指定して納付することができる
税理士が納税者に代わって納付手続きを行うことができる
納税に対する手数料がかからない

 

・デメリット
e-Taxの利用開始届出書の提出が必要
(申告書を電子申告している場合はすでに利用開始しているため不要)
ダイレクト納付利用届出書の提出が必要(受理されるまで1ヵ月ほどかかる)
指定した納付日の前日までに預貯金口座への入金が必要
預貯金口座に当日入金した場合は、再度ダイレクト納付の手続きが必要
修正申告・期限後申告などにより過年度分の納税は期日指定で納付できず、即日納付しか選択で            きない
領収書が発行されない

 

② 振替納税
・メリット
手続きは一度だけで良い
納税のタイミングが納期限の約1ヵ月後
納税に対する手数料がかからない

 

・デメリット
法人には振替納税という選択肢はない
口座振替依頼書の提出が必要
領収書が発行されない

 

③ インターネットバンキング納付
・メリット
ダイレクト納付利用届出書の提出が不要
納税に対する手数料がかからない

 

・デメリット
e-Taxの利用開始届出書の提出が必要
(申告書を電子申告している場合はすでに利用開始しているため不要)
インターネットバンキングの契約が必要になり、IB基本料がかかる
即日納付しか選択できない
領収書が発行されない

 

④ クレジットカード納付
・メリット
現金を用意する必要がない
クレジットカードのポイントがたまる
支払時期を遅らせることができる
(カード会社の引き落としが1~2ヵ月先になる)
決済後に分割払いやリボ払いを利用することができる
24時間納付可能

 

・デメリット
一度に納付できる金額は1,000万円
決済手数料がかかる
領収書が発行されない

 

⑤ スマホアプリ納付(PayPay、d払い、楽天Payなど)
・メリット
いつでもどこでも納付できる
事前の届け出が必要ない
納税に対する手数料がかからない

 

・デメリット
納付金額が30万円を超える場合は利用できない
ポイントが付与されない場合もある
領収書が発行されない

 

⑥ コンビニ納付(QRコード・バーコード)
・メリット
納税に対する手数料がかからない
領収書は発行されないが、払込金受領書は発行される

 

・デメリット
事前にQRコードを作成する必要がある
支払うとき電子マネーやクレジットカードは利用できない
納付金額が30万円を超える場合は利用できない
コンビニ納付が使用可能なコンビニは、ローソン、ナチュラルローソン、
ミニストップ、ファミリマート

 

電子納税を利用すると、領収書は発行されません。
領収書が必要な場合は、従来どおり納付書で納付する必要があります。
また今回は国税e-Taxについてお伝えしましたが、地方税eLTAXについても必要な諸手続きを行えば電子納税を行うことができます。
領収書で支払わないと支払った感じがしないと思うかたもいらっしゃると思いますが、
これを機会に電子納税を利用してみてはいかがでしょうか。

 

渡邊