2024/11/11
日記
今回は、税務的な話ではないですが、関係する方が多いであろう「フリーランス新法」についてお話しします。
※厚生労働省のサイトを基に記事を執筆しておりますが、具体的な運用方法や詳細などについては弁護士にご確認ください。
【概要】
正式名称は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」と言います。
を目的として、2024年11月1日より施行されました。
要するに、受注する側で、立場の弱いフリーランスの方が安心して働けるように、発注する側の事業者に義務を課しましょうという法律です。
【フリーランスとは】
この法律におけるフリーランスとは、
「受注する側であり、従業員を使用していない事業者のこと」です。
個人事業主か法人であるかは問いません。
【法律の対象】
事業者がフリーランスに対して業務委託をした取引が対象です。
業種・業界については問いません。
いわゆる「BtoB」の取引のみが対象です。
消費者からの業務委託や、BtoBでも単なる販売取引は対象となりません。
【法律の効果】
発注する事業者側が「従業員を使用しているかどうか」「業務委託の期間がどのくらいか」によって、
発注する事業者へ求められる義務が4段階で厳しくなります。
レベル1が最も緩く、レベル4が最も厳しいとして記述します。
≪レベル1≫
〇対象者
従業員を使用していない発注事業者
〇義務
①書面等による取引条件の明示
書面等により、以下の内容を明示することが必要です。
・業務の内容
・報酬の額
・支払期日
・発注事業者・フリーランスの名称
・業務委託をした日
・給付を受領/役務提供を受ける日
・給付を受領/役務提供を受ける場所
・(検査を行う場合)検査完了日
・(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項
≪レベル2≫
〇対象者
従業員を使用している発注事業者
〇義務
①レベル1の義務
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の、
できる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならない
④ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
・相談や苦情に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
など
≪レベル3≫
〇対象者
従業員を使用している発注事業者かつ1か月以上の業務委託契約を締結している
〇義務
①レベル1の義務
②レベル2の義務
③禁止行為
次の7つの行為をしてはならない
・受領拒否
・報酬の減額
・返品
・買いたたき
・購入・利用強制
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更・やり直し
≪レベル4≫
〇対象者
従業員を使用している発注事業者かつ6か月以上の業務委託契約を締結している
〇義務
①レベル1の義務
②レベル2の義務
③育児介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(例)
・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること
など
※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要。
④中途解除等の事前予告・理由開示
業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならない
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の
開示を行わなければならない
【参照サイト】
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省
文責:長内