フリーランス新法について

2024/11/11

日記

今回は、税務的な話ではないですが、関係する方が多いであろう「フリーランス新法」についてお話しします。

※厚生労働省のサイトを基に記事を執筆しておりますが、具体的な運用方法や詳細などについては弁護士にご確認ください。

 

 

 

【概要】

正式名称は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」と言います。

 

 

  • フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化

 

  • フリーランスの方の就業環境の整備

 

 

を目的として、2024年11月1日より施行されました。

 

 

要するに、受注する側で、立場の弱いフリーランスの方が安心して働けるように、発注する側の事業者に義務を課しましょうという法律です。

 

 

 

 

【フリーランスとは】

この法律におけるフリーランスとは、

「受注する側であり、従業員を使用していない事業者のこと」です。

個人事業主か法人であるかは問いません。

 

 

 

 

【法律の対象】

事業者がフリーランスに対して業務委託をした取引が対象です。

業種・業界については問いません。

いわゆる「BtoB」の取引のみが対象です。

 

 

消費者からの業務委託や、BtoBでも単なる販売取引は対象となりません。

 

 

 

 

【法律の効果】

発注する事業者側が「従業員を使用しているかどうか」「業務委託の期間がどのくらいか」によって、

発注する事業者へ求められる義務が4段階で厳しくなります。

レベル1が最も緩く、レベル4が最も厳しいとして記述します。

 

 

≪レベル1≫

〇対象者

従業員を使用していない発注事業者

 

 

〇義務

①書面等による取引条件の明示

書面等により、以下の内容を明示することが必要です。

 

 

・業務の内容

・報酬の額

・支払期日

・発注事業者・フリーランスの名称

・業務委託をした日

・給付を受領/役務提供を受ける日

・給付を受領/役務提供を受ける場所

・(検査を行う場合)検査完了日

・(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項

 

 

 

≪レベル2≫

〇対象者

従業員を使用している発注事業者

 

 

〇義務

①レベル1の義務

 

 

 

②報酬支払期日の設定・期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の、

できる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

 

 

 

③募集情報の的確表示

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない

・内容を正確かつ最新のものに保たなければならない

 

 

 

④ハラスメント対策に係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

 

 

・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

・相談や苦情に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備

・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

など

 

 

 

≪レベル3≫

〇対象者

従業員を使用している発注事業者かつ1か月以上の業務委託契約を締結している

 

 

〇義務

①レベル1の義務

 

 

 

②レベル2の義務

 

 

 

③禁止行為

次の7つの行為をしてはならない

 

 

・受領拒否

・報酬の減額

・返品

・買いたたき

・購入・利用強制

・不当な経済上の利益の提供要請

・不当な給付内容の変更・やり直し

 

 

 

≪レベル4≫

〇対象者

従業員を使用している発注事業者かつ6か月以上の業務委託契約を締結している

 

 

〇義務

①レベル1の義務

 

 

 

②レベル2の義務

 

 

 

③育児介護等と業務の両立に対する配慮

フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

 

 

(例)

・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること

・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること

など

※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要。

 

 

 

④中途解除等の事前予告・理由開示

業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、

・原則として30日前までに予告しなければならない

・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の

開示を行わなければならない

 

 

 

 

【参照サイト】

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省

 

 

 

 

 

文責:長内