2025/05/29
日記
法人を設立する際には、事業年度(決算期)を設定します。多くの法人では3月決算や12月決算が選ばれていますが、実は決算期は任意で設定することが可能です。そのため、必ずしも3月や12月にこだわる必要はありません。
設立時に何となく3月や12月を選んだものの、実際に事業を始めてみると「繁忙期と決算が重なって業務が煩雑になった」などの理由から、後になって決算期を変更したいと考えることもあるでしょう。
では、設立時に定めた決算期は後から変更できるのでしょうか?今回は、決算期の変更が可能かどうか、またその方法と手順について解説します。
【決算期は変更できるのか?】
決められた手続きを行うことで、決算期を変更することは可能です。事業の実態に合わせて決算期を見直すことは、業務効率化や資金繰りの面でも有効な選択となることがあります。
【決算期変更の主な手続き】
まず、定款に記載された事業年度を変更するために、株主総会で定款変更の決議を行います。なお、事業年度は登記事項ではないため、定款変更後に法務局への届出は不要です。
決算期の変更が決議された後は、以下の機関へ異動届出書を提出する必要があります。
それぞれ所定の様式がありますので、確認のうえ提出してください。
【まとめ】
決算期は、適切な手続きを行うことで比較的簡単に変更することができます。事業環境や経営の実態に応じて、柔軟に見直すことが可能です。
決算期の変更をご検討中の方は、ぜひ担当者までお気軽にご相談ください。
柴田