2025/09/30
日記
最近よく耳にする「スキマバイト」。
テレビCMやアプリを通じて、働きたいときに短時間だけ働ける仕組みが広がってきました。人手不足対策として導入する企業も増えています。では、こうしたスキマバイトで雇用した人も 賃上げ促進税制 の対象になるのでしょうか?
◇賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制は、前年度に比べて一定割合以上の賃上げを行った法人(や個人事業主)に対し、法人税や所得税を税額控除できる制度です。
◇「国内雇用者」の定義
賃上げ促進税制で集計対象となるのは「国内雇用者」です。
定義は以下のとおり
◇スキマバイトも対象になるのか?
結論から言うと、スキマバイトも 賃上げ促進税制の対象 になります。
タイミーなどのアプリ経由で雇用した場合でも、賃金台帳にしっかり記載されていれば「国内雇用者」に該当します。
◇まとめ
スキマバイトは短期・短時間の雇用だからといって集計から外してしまうと、賃上げ促進税制の適用額が少なくなってしまいます。
制度を最大限に活用するためにも、スキマバイトも含めて漏れなく集計することが大切です。
柴田