スキマバイトは賃上げ促進税制の対象になる?

2025/09/30

日記

最近よく耳にする「スキマバイト」。
テレビCMやアプリを通じて、働きたいときに短時間だけ働ける仕組みが広がってきました。人手不足対策として導入する企業も増えています。では、こうしたスキマバイトで雇用した人も 賃上げ促進税制 の対象になるのでしょうか?

 

◇賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制は、前年度に比べて一定割合以上の賃上げを行った法人(や個人事業主)に対し、法人税や所得税を税額控除できる制度です。

  • 中小企業の場合、賃上げ額の 最大45% を法人税から控除可能
  • ただし、控除できるのは法人税額の 20%が上限
  • 令和6年度改正で赤字企業でも活用しやすくなり、仮に当期が赤字で税額控除できなくても「もし黒字だったら使えた控除額」を最長 5年間繰り越せる ようになりました。

 

◇「国内雇用者」の定義

賃上げ促進税制で集計対象となるのは「国内雇用者」です。

定義は以下のとおり

  • 事業者の使用人で、国内事業所に勤務している人
  • 国内の事業所に関する賃金台帳に記載されている人
  • 正社員だけでなく パート、アルバイト、日雇い労働者も含まれる

 

◇スキマバイトも対象になるのか?

結論から言うと、スキマバイトも 賃上げ促進税制の対象 になります。
タイミーなどのアプリ経由で雇用した場合でも、賃金台帳にしっかり記載されていれば「国内雇用者」に該当します。

 

◇まとめ

スキマバイトは短期・短時間の雇用だからといって集計から外してしまうと、賃上げ促進税制の適用額が少なくなってしまいます。
制度を最大限に活用するためにも、スキマバイトも含めて漏れなく集計することが大切です。

 

柴田