2025/10/02
日記
【立替インボイスの取扱いについて】
取引先とのやり取りで、経費を「立替払い」してもらうケースは少なくありません。
今回は、その場合における 仕入税額控除の要件 について整理してみます。
~立替払いとインボイスの関係~
たとえば、A社の経費をB社が立替払いし、C社から交付された適格請求書(インボイス)の宛名がB社になっていた場合、A社がその請求書を控えていただけでは仕入税額控除の要件を満たしません。
では、A社はどうすればよかったのでしょうか?
今回の事例では、B社が立替払いをしたとしても、
C社の適格請求書と立替金精算書を併せて保存することで、仕入税額控除に必要な要件を満たすことになります。
この場合、B社がインボイス登録をしていなくても、C社が登録事業者であれば問題ありません。
~複数事業者で費用を分担する場合~
もう少し複雑な例として、事務所賃料などを複数の事業者で按分し、代表して1社が立替払いをする場合があります。この場合もインボイスは代表者のみに交付されるため、他の事業者は次の対応が必要です。
ただし、交付対象者が多数いて写しを配布するのが難しい場合には、
まとめ
立替払いはよくある実務ですが、インボイス制度下では「誰の支出として処理されるか」を書類で明確にしておくことが重要です。適切に精算書や明細書を保存し、税制上のメリットをきちんと享受できるようにしましょう。
髙橋
国税庁:立替94.pdf