【予定】少額減価償却資産の上限が40万円未満へ引き上げ

2026/01/19

日記

※2026年度税制改正「大綱」に基づく内容であり、今後の法案審議を経て正式決定となります。

2026年度の税制改正大綱では、少額減価償却資産の上限を 「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げる方針 が示されました。
適用開始は 2026年4月からを予定 とされています。

正式決定前の内容ではありますが、事業者にとって影響が大きい改正となるため、今のうちに基本とポイントを整理しておきましょう。

 

■ 減価償却とは?

車・建物・パソコンなどの資産は、使用するにつれて価値が減少します。
そのため、購入した年に全額を経費にするのではなく、法定耐用年数に応じて費用化していきます。

このように、資産の取得価額を数年にわたって経費に振り分ける仕組みが 「減価償却」 です。

 

■ 少額減価償却資産の特例とは?

青色申告をしている一定の中小企業等が使える制度で、
**対象となる資産を取得し事業の用に供した年に全額経費計上(即時償却)**できるのが最大の特徴です。

今回の改正予定では、対象金額が
30万円未満 → 40万円未満
に拡大されます。

 

■ 少額減価償却資産の特例の条件(予定)

【変更点】

  • 従業員数要件
    500人以下 → 400人以下

【変更なし】

  • 青色申告をしている中小企業等であること
  • 年間合計300万円まで(据え置き)

金額の上限は広がりますが、年間300万円の枠は変わらないため、
これまで以上に「年間の合計額」がオーバーしないよう注意が必要です。

 

■ 上限300万円を超えそうな場合は?

300万円の枠を超えそうな場合は、次の方法を組み合わせるのも有効です。

  • 通常の減価償却(法定耐用年数)
  • 一括償却資産(取得価額20万円未満・3年均等)

状況に応じて、償却方法を使い分けることで、決算への影響を最適化できます。

 

■ まとめ(予定の内容を含みます)

  • 少額減価償却資産の上限:40万円未満へ引き上げ予定
  • 適用開始:2026年4月以降の取得資産(予定)
  • 年間300万円枠:変更なし
  • 従業員数要件:400人以下へ縮小予定

設備投資が多い事業者にとっては大きな影響が出る改正です。
正式な法案成立後には内容が確定しますので、最新情報を確認しながら活用していきましょう。

 

【金額別】使える償却方法まとめ(予定)

 

  • 取得価額:10万円未満
  • 消耗品費として即時経費化(通常償却も可)

 

  • 10万円以上 20万円未満
  • 少額減価償却資産の特例(即時償却)
  • 一括償却資産(3年均等)
  • 通常の減価償却

 

  • 20万円以上 40万円未満(※改正案)
  • 少額減価償却資産の特例(即時償却)
  • 通常の減価償却

 

  • 40万円以上
  • 通常の減価償却

(執筆:髙木)