2026/02/06
日記
不動産(土地や建物)を売却して利益が出た場合、確定申告が必要になることがあります。
「いくら税金がかかるの?」「経費にできるものは何?」といった疑問をお持ちの方へ、国税庁の情報を元にポイントを分かりやすく解説します。
まず大前提として、土地や建物を売ったときの利益(譲渡所得)にかかる税金は、お給料などの「給与所得」や「事業所得」とは分けて計算する「分離課税」という仕組みになっています 。
税金の対象となる「譲渡所得」は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得 = 売った金額 -(取得費 + 譲渡費用)
つまり、売値から「買った時の値段(取得費)」と「売るためにかかったお金(譲渡費用)」を引いた残りの利益に対して税金がかかります。
計算のベースとなるのが、差し引くことができる「取得費」です。
☆昔の土地で、いくらで買ったか分からない場合は?
先祖代々の土地など、契約書が見当たらず購入金額が不明な場合や、実際の取得費が売却額の5%よりも少ない場合は、特例が使えます。 「売った金額の5%」を取得費(概算取得費)として計算することが可能です 。
取得費と合わせて差し引くことができるのが、売るために直接かかった「譲渡費用」です 。ここを漏れなく計上することで、節税につながります。
【これらは経費になります!】
【注意!これらは経費になりません】
「売るために直接かかった費用」のみが対象となるため、以下の費用は譲渡費用には含まれません 。
利益(譲渡所得)が出た場合、その不動産を持っていた期間(所有期間)によって税率が大きく異なります。
長期譲渡 所得税率15.315%(復興税2.1%含む) 住民税率 5%
短期譲渡 所得税率30.63% (復興税2.1%含む) 住民税率 9%
【事例で確認】ここが落とし穴!「5年」の判定シミュレーション
「売った日」現在で丸5年経っていても、その年の1月1日時点で5年を超えていなければ「短期」扱いとなり、税金が高くなる可能性があります。
事例1:令和2年3月31日に購入し、令和7年4月3日に売却した場合
(カレンダー上の所有期間:5年と3日)
事例2:令和元年3月31日に購入し、令和7年4月3日に売却した場合
(カレンダー上の所有期間:6年と3日)
☆相続や贈与で引き継いだ場合は?
親から相続した土地などを売る場合、所有期間はリセットされません。原則として、亡くなった方(被相続人)や贈与者が取得した日から引き継いで計算します 。
つまり、親が長年持っていた土地であれば、相続してすぐに売っても「長期譲渡所得」として扱われるケースが一般的です。
まとめ 不動産売却の税金計算では、「取得費」と「譲渡費用」を正しく集計して利益を算出し、「所有期間(長期・短期)」で税率が決まります。
特に譲渡費用(仲介手数料や解体費など)は領収書等の保管が重要ですので、しっかり整理しておきましょう。
石田