【経営者必見】「税込経理」と「税抜経理」どっちがお得?節税効果で選ぶなら正解はこれ!

2026/02/16

日記

はじめに

インボイス制度の導入を機に、免税事業者から課税事業者になった方も多いのではないでしょうか。そこで直面するのが**「消費税の経理方式をどうするか」**という問題です。

 

「税込経理」と「税抜経理」、どちらを選んでも納める消費税の額自体は変わりません。しかし、「法人税(または所得税)」の節税という観点で見ると、実は大きな違いが生まれます。

 

結論から言うと、節税を意識するなら「税抜経理」が圧倒的に有利なケースが多いです。今回はその理由と、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

 

 

1.そもそも「税込経理」と「税抜経理」って何?

まずは簡単に違いをおさらいしましょう。

  • 税込経理方式:売上や経費を「消費税込み」の金額で記帳する方法。

 

  • 税抜経理方式:売上や経費を「本体価格」と「消費税」に分けて記帳する方法。

 

たとえば、税抜10,000円(税込11,000円)の備品を買った場合、税込経理では「11,000円」として記録されますが、

税抜経理では「10,000円」として記録され、消費税分は「仮払消費税」として別に扱われます。

 


 

2.節税なら「税抜経理」を選ぶべき3つの理由

なぜ「税抜経理」が有利と言われるのでしょうか?それは、各種判定が「税抜きの低い金額」で行われるからです。

 

① 少額の資産を経費で落としやすい(即時償却)

これが最大のメリットです。

通常、10万円以上の備品は資産として計上し、数年かけて減価償却しなければなりません。しかし、10万円未満なら「消耗品費」として買った年に全額経費にできます(少額減価償却資産)。

 

この「10万円」の判定は、採用している経理方式に従います。

 

  • 例:税抜98,000円(税込107,800円)のパソコンを買った場合

 

    ◦ 税抜経理なら: 98,000円(10万円未満)判定 ⇒ 全額経費OK!

 

    ◦ 税込経理なら: 107,800円(10万円以上)判定 ⇒ 資産計上が必要(その年の経費が減る)

 

このように、税抜経理の方が経費として一括処理できる範囲が広がり、その年の利益を圧縮して節税につながります。中小企業の「30万円未満の特例」を使う場合も同様です。

※2026年4月1日から40万円未満の特例に引き上げ予定。

 

② 交際費の枠を最大限に使える

中小企業の場合、交際費は「年間800万円まで」全額を経費(損金)にできます。

これも税抜経理なら「税抜」で800万円まで使えますが、税込経理だと「税込」で800万円が上限になってしまいます。実質的に税抜経理の方が、使える交際費の枠が大きくなります。

 

また、飲食費の「1人あたり1万円以下」を会議費として落とすルールも、税抜経理なら税抜価格で判定できるため有利です。

 


 

3.「税込経理」にもメリットはあるの?

ここまで税抜経理を推してきましたが、税込経理にもメリットはあります。

 

  • 事務処理が簡単: 消費税を分ける必要がないので、手書きの帳簿やExcel管理の場合は楽です。

 

  • 特別償却などの要件を満たしやすい: 「取得価額〇〇万円以上の設備投資」といった要件がある税制優遇を受ける場合、税込金額の方が金額が大きくなるため、ギリギリのラインで要件をクリアできることがあります。

 

  • 免税事業者は「税込」一択: 消費税の免税事業者は、そもそも税抜経理が認められておらず、強制的に税込経理になります。

 


 

4.まとめ:会計ソフトを使っているなら「税抜経理」がおすすめ

昔は計算が面倒でしたが、現在は会計ソフトを使えば自動で「税抜」「税込」を計算してくれるため、事務的な手間はほとんど変わりません。

 

  • 設備投資や備品の購入予定がある

 

  • 交際費が多い

 

  • 期中の正しい利益(消費税を含まない実力値)を把握したい

 

これらに当てはまる課税事業者の方は、**「税抜経理方式」**を選択して、賢く節税することをおすすめします。

 

※インボイス制度の経過措置(80%控除など)により計算が複雑になるケースもありますが、多くの会計ソフトは対応済みです。不安な場合は税理士に相談してみましょう。

 

髙橋