食事補助の非課税限度額引き上げについて

2026/04/27

日記

令和8年度(2026年度)の税制改正により、従業員への食事代の現物支給に関する非課税限度額が引き上げられました。

今回の改正は、物価上昇や食糧価格の高騰に対応するため、昭和59年(1984年)以来、約40年ぶりに行われた歴史的な見直しです。主な変更点は以下の通りです。

 

  1. 非課税限度額の引き上げ内容

会社が従業員に提供する食事代について、所得税が非課税となる「会社負担分」の上限が、これまでの2倍以上になりました。

 

改正前 改正後(2026年4月1日〜)
食事の非課税限度額 月額 3,500円 月額 7,500円
深夜勤務の夜食代 1回 300円 1回 650円

 

  • 深夜勤務の夜食代について: 現物支給が難しく、代わりに金銭で支給する場合の非課税枠も同様に引き上げられました。

 

  1. 非課税となるための「2つの条件」

限度額が上がっても、以下の2つの条件を両方満たす必要があるというルールは変わりません。どちらか一方でも外れると、会社負担額の全額が「給与」として課税対象(所得税・社会保険料の対象)になってしまいます。

  • 条件①:従業員が食事代の「半分以上」を負担していること
    • 例:15,000円分の食事を提供する場合、従業員が7,500円以上を支払う必要があります。
  • 条件②:会社の負担額が「月額7,500円(税別)以下」であること
    • 従業員の自己負担額を差し引いた残りの金額が、7,500円以内に収まっている必要があります。

※税込経理でも7,500円の判定は税抜きで行います。

 

  1. 改正によるメリット
  • 従業員の負担軽減: 実質的な手取りを減らさずに、より充実した食事のサポートを受けられるようになります。
  • 企業の採用・定着力強化: 福利厚生の充実をアピールしやすくなります。

 

ポイント

今回の改正は2026年4月1日以降に支給される食事から適用されます。これまで月額3,500円に合わせて運用していた企業は、社内規定の見直しや福利厚生サービスの活用を検討するタイミングと言えそうです。

 

荒井