【税理士が明かす】税務調査が「来やすい会社」と「来ない会社」の決定的な違い&調査官が最初に見る『怪しい帳簿』のポイント

2026/06/08

日記

こんにちは!税理士法人すずらん総合マネジメントの髙橋です。

 

経営者のみなさんにとって、できれば避けたいイベントの筆頭といえば「税務調査」ではないでしょうか。 「うちみたいな小さな会社にも来るの?」「真面目に申告しているから大丈夫なはず……」と思いつつも、どこか不安を抱えている方は多いです。

 

実は、税務調査が「来やすい会社」と「来にくい会社」には、明確な特徴のパターンがあります。また、税務調査官が会社に来て、真っ先にチェックする『怪しい帳簿』のポイントも決まっているのです。

 

今回は、プロの視点からその裏側をわかりやすく解説します!

 

  1. 税務調査が「来やすい会社」の3大パターン

 

税務署はランダムに調査先を選んでいるわけではありません。国税局のシステムや独自のデータをもとに、「ここは調査に行く価値(=修正が出そう)がある」と踏んだ企業を選んでいます。特に狙われやすいのは次のような会社です。

 

急激に売上が伸びた・利益が大きく出た会社

「売上3,000万円だった会社が、一気に1億円を超えた」といったケースは、最も税務調査が来やすいタイミングです。ビジネスが急拡大すると、経理体制が追いつかずに処理ミスが起きやすいため、税務署からマークされます。

 

同業他社と比べて「粗利率」や「経費の割合」が異常に低い・高い

税務署は、業種ごとの平均的な利益率のデータを膨大に持っています。

例えば、「一般的な飲食店の原価率が30%前後なのに、なぜかこの店は50%もある(=仕入れを水増ししている?)」といった異常値があると、システムでアラートが鳴り、調査対象になりやすくなります。

 

現金取引が多い業種(国税庁の重点監視対象)

飲食業、風俗業、廃棄物処理業、中古品小売業、土木工事業、医療保健業などは、現金取引が多く「売上の一部を除外しやすい」と見られがちです。

実際に国税庁の発表でも「不正発見割合が高い業種」とされており、厳重な監視対象になりやすい特徴があります。

 

 

  1. 逆に、税務調査が「来にくい会社」の特徴とは?

 

では、逆に税務調査が入りにくいのはどんな会社でしょうか?

答えは一言でいうと「毎年、数字が安定していて、申告書が綺麗(丁寧)な会社」です。

 

  • 売上や利益が毎年予測の範囲内で、大きな変動がない

 

  • 申告書に「税理士の署名(書面添付制度※₁の活用など)」があり、経理の信頼性が高い

 

税務署も限られた人数で動いているため、「調査に行っても、きっちり処理されていて追加の税金が取れなさそうだな」と思う会社は、後回しにされる傾向があります。

 

 

💡 ここがポイント! 私たち「すずらん総合マネジメント」は、この書面添付の実績が道内トップクラスです。

そのため、税務署から問い合わせがあっても、実際の税務調査に発展する前に「税理士への意見聴取(書類の確認)」だけで終わることも少なくありません。

 

 

  1. 税理士が教える!調査官が最初に見る『怪しい帳簿』の3大ポイント

 

いざ税務調査がスタートしたとき、調査官が「最初に見る帳簿のポイント」があります。彼らが探しているのは、「売上の除外(隠蔽)」「経費の水増し」です。

特によく見られるのは以下の3つです。

 

 

ポイント①:「期末」ギリギリの売上と仕入れ(期間帰属)

調査官が最も目を光らせるのが、決算期末の前後です。

 

  • 当期の売上なのに、来期の売上として計上していないか?(売上の後ろ倒し)

 

  • 来期の経費なのに、当期の経費に前倒しで入れていないか?(経費の先食い)

 

決算月の請求書や納品書、通帳の動きは、日付のズレがないか驚くほど細かくチェックされます。

 

 

ポイント②:金額の大きな「外注費」や「消耗品費」

「外注費」は、実体のない架空の請求書を使って経費を水増ししやすい項目として、調査官に疑われやすい性質を持っています。

 

「本当にその外注先は実在するのか?」「契約書や成果物は残っているか?」が厳しく見られます。

 

また、10万円以上の資産(パソコンなど)を、ルール(※少額減価償却資産の特例など)を確認せずに「消耗品費」として一括で落としていないかも定番のチェック項目です。

 

 

ポイント③:社長の「公私混同」が疑われる領収書

 

交際費や旅費交通費の中に、社長個人のプライベートな費用(家族との外食、旅行、趣味の費用など)が混ざっていないかは、ほぼ100%見られます。

 

「誰と、どんなビジネスの目的で使ったのか」を説明できない領収書は、一発で否認(経費として認められない)されてしまうので注意が必要です。

 

 

まとめ:正しい知識と日頃の準備があれば、税務調査は怖くない!

税務調査は決して「罰ゲーム」ではありません。ルール通りに正しく帳簿をつけていれば、何も恐れる必要はないのです。

一番のリスクは、「これくらいバレないだろう」という甘い予測や、ずさんな書類管理です。

 

「うちの帳簿、税務調査が来ても大丈夫かな……?」と少しでも不安になった方は、ぜひ一度、すずらん総合マネジメントへお気軽にご相談ください。 高い書面添付実績とプロの目で、税務調査に強い、安心できる経営をサポートいたします!

 

※₁ 書面添付制度

税理士が作成した申告書に対して、どのような資料を確認し、どのように判断したのかを記載した書面を添付する制度です。この制度は、税理士法第33条の2に基づいており、税務申告の品質保証を行う仕組みです。主なメリットは、税務調査のリスクを軽減することです。税理士が申告書の適正性を証明することで、税務署との信頼関係を築くことができます。

 

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髙橋