2025/08/18
日記
弊所では年に1度所内旅行を実施していますが…
社員旅行やレクリエーション旅行の費用が場合によって、
給与とみなされてしまうことがあります。
〇社員旅行の費用が課税される?
会社が負担する旅行費用が給与として課税されるかどうかは、
内容を総合的に判断して決まります。
〇従業員レクリエーション旅行(慰安旅行など)の条件
以下の内容をすべて満たしていた場合、給与として課税しなくてもよいことになっています。
①旅行期間が4泊5日以内
※海外旅行の場合は現地滞在日数が4泊5日以内
②参加者が全体の50%以上であること
※支店や工場ごとに旅行を行う場合、それぞれの職場ごとに50%以上が必要になります。
③常識的な範囲での福利厚生を目的としたもの
※高額すぎると給与としてみなされ課税される場合があります。
注意
上記の①~③すべてを満たすものでも下記の内容に該当する場合は
給与として課税の対象となります。
・不参加者に現金支給を行った場合
・役員のみ、接待目的、私的旅行、金銭と選択が可能な旅行
〇研修旅行の条件
会社の業務に直接必要な場合→課税されない
会社の業務に直接関係ない場合→給与とみなされて課税
・直接関係がないと判断される例
①観光が中心の団体旅行
②旅行業者主催の団体旅行
③観光目的の海外研修旅行
〇事例の紹介
①旅行期間が3泊4日であり、参加者の割合は100%、旅行費用は15万円
(うち、会社負担7万円)
→少額であり、なお条件にも合致しているため給与として課税されない
②旅行期間が5泊6日で、参加者の割合が50%、旅行費用は30万円
(うち、会社負担15万円)
→旅行期間が5泊6日以上のものについては、社会通念上一般的に行われている旅行とは
認められないため給与として課税の対象になる
だけどこんな場合も…
旅行期間が3泊4日であり、参加者の割合は38%、旅行の費用は15万円
(うち、会社負担7万円)
→結論 給与として課税の対象にならない
給与として課税の対象にならないための要件は…
①旅行期間が4泊5日以内
②参加者が全体の50%以上であること
③常識的な範囲での福利厚生を目的としたもの
ですが、今回の件では
・旅行が会社の福利厚生規程に基づいており
・全従業員に対して公平に参加機会が提供され
・旅行の目的・内容も私的ではなく適正であり
・使用者の負担額も「少額」と認められる
といった点から社会通念上一般的に行われているレクリエーション旅行として
認められるため、課税の対象とはなりませんでした。
このようにケースによっては経費処理することができる場合もありますが、
必ずしもそうとは限らないため参考程度にご認識していただければと思います。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm?utm_source=chatgpt.com
(No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm#q1
(No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行)
木田