令和7年(2025年)の年末調整に大きく影響する改正ポイント

2025/10/20

日記

令和7年分(2025年)の年末調整から、所得控除の内容が大きく見直しされます。
この改正は、給与所得者や扶養家族のいる方の手取り額に直接影響する可能性があり、実務担当者の方にとっても注意が必要です。

今回は、主な改正点をわかりやすく整理しました。

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Ⅰ.基礎控除が2年間限定で増額!

すべての納税者に適用される「基礎控除額」が、令和7年・8年の2年間限定で引き上げられます。

給与収入 改正前(控除額) 改正後(控除額)
~200万3,999円 48万円 95万円
~475万1,999円 48万円 88万円(+30万円)
~665万5,556円 48万円 68万円(+10万円)
~850万円 48万円 63万円(+5万円)
~2,545万円 48万円 58万円

※カッコ内は令和7・8年限定の加算額です。令和9年以降は一律58万円に戻ります。

Ⅱ.給与所得控除の最低保証額が10万円アップ

給与所得者にとっての「必要経費」にあたる給与所得控除の最低保証額が、55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入 改正前 改正後
~162.5万円 55万円 65万円
~180万円 給与収入×40%-10万円 65万円
~190万円 給与収入×30%+8万円 65万円

パートやアルバイトの方にとって、税負担が軽減される改正です。

Ⅲ.「年収の壁」が103万円 → 123万円に!

扶養に入れる家族の年収上限も20万円引き上げられます。

改正前 改正後
103万円 123万円

これにより、扶養家族が少し多めに働いても扶養から外れにくくなります。

Ⅳ.「特定親族特別控除」の新設で大学生の扶養がしやすく!

新たに「特定親族特別控除」が創設され、大学生などの子どもがアルバイト収入で「123万円の壁」を超えても、一定の控除が受けられるようになります。

特定親族の給与収入 控除額
123万円超~150万円以下 63万円
150万円超~155万円以下 61万円
155万円超~188万円以下 51万円~3万円(段階的に減額)

特定親族とは、19歳以上23歳未満の同一生計親族で、合計所得金額が123万円(給与収入188万円)以下の方を指します。

これにより、大学生のお子さまが一定の収入を得ても、親御さまの扶養控除がすぐにゼロになることはありません。
ただし、年末調整の際には「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

まとめ

今回の改正は、
・働く人にとっては「税負担の軽減」
・扶養する人にとっては「年収の壁の緩和」
につながる内容です。

年末調整の際には、控除額や扶養状況に変更がないかを必ずご確認ください。
ご不明な点がございましたら、税理士法人すずらん総合マネジメントまでお気軽にご相談ください。

 

齊藤