2026/01/13
日記
新しい年を迎え、受験シーズンもいよいよ本番が近づいてきました。
志望校合格に向けて準備を進めているご家庭も多いのではないでしょうか。
そんな中、祖父母の方から
「孫の進学のために入学金や授業料を出してあげたいけれど、贈与税がかかるのだろうか?」
というご相談を受けることがあります。
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、学費は金額が大きくなりがちなため、心配される方も少なくありません。
結論からお伝えすると、一定の条件を満たせば孫の教育費には贈与税がかからないケースがあります。
ただし、支払い方やお金の渡し方を誤ると、思わぬ課税につながることもあるため注意が必要です。
【教育費が贈与税の対象にならない原則】
贈与税の基本的なルールとして、
扶養義務者から受け取る「生活費」や「教育費」で、通常必要と認められるものについては、
贈与税の対象になりません。
この「扶養義務者」には、親だけでなく祖父母も含まれます。
そのため、祖父母が孫の学費や教材費、入学金などを負担すること自体は、税務上問題ありません。
ここで重要なポイントは、
「その都度、必要な分を支払うこと」
です。
【贈与税がかからない支払い方の例】
次のような方法であれば、原則として贈与税はかかりません。
また、学校へ直接支払わずに父母へ渡す場合でも、
といった対応をしておくと、後々の説明がしやすくなります。
【注意が必要なケース】
注意したいのは、将来の学費としてまとめてお金を渡す場合です。例えば、
といったケースでは、
その時点で孫が自由に使える状態と判断されると、贈与税の対象になる可能性があります。
たとえ目的が学費であっても、
使い道が限定されていないお金の受け渡しは「贈与」とみなされやすいため、注意が必要です。
【金額が高すぎる場合にも注意】
また、「社会通念上、通常必要と認められる範囲」を超える支出については、贈与と判断されることがあります。例えば、
などは、税務上問題になるケースもあります。
【まとめ】
孫の教育費を支援すること自体は、
正しい方法で行えば、贈与税の心配はほとんどありません。
大切なポイントは、
です。
「この支払い方で大丈夫かな?」と少しでも不安に感じた場合は、
ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
ご家庭の状況に合わせて、適切な方法をご案内いたします。
松橋