2026/02/18
日記
ライオンズクラブ・ロータリークラブの会費は経費になる?
経営者の方からよくいただく質問のひとつが、
「ライオンズクラブやロータリークラブの会費って経費になりますか?」というものです。
実際、地域貢献や人脈づくりのために加入されている方も多いですよね。
では、この会費。
税務上はどのように扱われるのでしょうか?
結論:法人と個人事業主で取扱いが異なります。
まず結論から。
というのが原則的な考え方です。
なぜ違いが出るの?
ライオンズクラブやロータリークラブは、
「事業のための支出」というよりも、
社会奉仕活動や会員個人の人格形成・交流を目的とした団体と考えられています。
そのため、
法人の場合
法人がライオンズクラブやロータリークラブの入会金や会費を負担した場合、
法人税法基本通達9-7-15の2により、その費用は支出した事業年度の 交際費等として処理 されます。
これは、
したがって、法人であれば会費を経費(損金)として処理することができます。
個人事業主の場合:必要経費にはならない
一方で、個人事業主が同じように申告しても、 必要経費として認められない 判断が複数の裁決や審判所で出ています。
国税不服審判所の裁決(平成28年7月19日)
国税不服審判所は、ロータリークラブの会費について次のような判断をしています:
ロータリークラブの会費は、
請求人の事業所得(例:弁護士業)と直接関係せず、事業遂行上必要ではない
ため、所得税法上の必要経費に算入できない。
この裁決(平成28年7月19日)は、
「クラブ活動自体が社会奉仕や親睦を目的としており、継続的な経済活動として事業に直結しない」
と判断したものです。
東京高等裁判所の判例(平成30〜令和元年)
個人の弁護士がロータリークラブの年会費を必要経費に算入した事案では、
東京高裁も同様の判断を示しました。
裁判の概要は以下の通りです:
この判例は クラブ活動の内容が社会奉仕・親睦に留まり、事業所得の獲得に直結しない という点を重視しています。
なぜ個人事業主では認められないのか?
判決・裁決のいずれでも、
必要経費として認められるためには「事業と直接的な関連性」が必要
という点が強調されています。
ロータリークラブやライオンズクラブの活動は
✔ 社会奉仕
✔ 親睦交流
✔ 教養・講演
といった性質が中心であり、
🔹 「営業活動そのもの」や
🔹 「報酬を得るための直接的な行為」
と認められないため、
税務上は 私的な支出(家事関連費) と見なされます。
「取引先との付き合いだから…」
「仕事につながっている気がするから…」
そう感じるケースも多いですが、
税務上はかなり厳密に見られるポイントです。
税務処理は形式だけでなく、その趣旨・実態が重視されます。
個人事業主として「取引先との交流に役立っている」という主観的理由でも、客観的に判断されるのでご注意ください。
柴田