
先日、閣議決定された「飲食料品の消費税率1%への2年間限定引き下げ(2027年4月〜)」について、
制度の全体像と事業者・消費者に与える影響をわかりやすくまとめました。
- 改正のポイントと対象
日常生活の「家で食べるための食品」を中心に、消費税率が現行の軽減8%から1%に下がります。
- 1%に引き下げられるもの
- 飲食料品全般: 米、肉、野菜、菓子、調味料(アルコール分を含むみりん等は除く)など
- 清涼飲料水: 水、お茶、ジュース、コーヒー豆など
- 中食・宅配: テイクアウト、ファストフードのドライブスルー
- 10%のまま据え置きとなるもの
- 外食・店内飲食: レストラン、カフェ、フードコート、ケータリングなど
- 酒類: ビール、日本酒、ワイン、調理用みりん(みりん風調味料は1%)など
- 飲食店の影響:9%の税率差と申告形式による二極化
店内飲食(10%)とテイクアウト(1%)の間に「9%の税率差」が生じるため、外食の割高感から客離れが懸念されます。
また、店舗の申告形式により納税額や財務への影響が大きく分かれます。
- 本則課税(課税事業者)
- 店内飲食が中心のお店: 仕入税率(1%)が下がる一方、売上税率(10%)は変わらないため、差額として納める消費税は増加傾向になりますが、 仕入金額がそもそも下がるため、支払負担額は従来と変わらないことになります。(仕入れ先に従来払っていた差額7%を税務署に支払うという変化です)
- テイクアウト中心のお店: 売上に係る消費税額(1%)より経費や仕入れに係る消費税額(家賃や水道光熱費等の10%)の方が高くなる可能性があり、 還付を受ける可能性が高まります。
- 簡易課税(課税事業者)
- 店内飲食が中心のお店:店内飲食の売上は税率が変わらないため、納税額は従来と変わりません。
- テイクアウト中心のお店:売上がテイクアウトメイン場合、消費税の納税額が減少します。ただし、「還付」は一切受けられません。 大きな設備投資をした年などは損をするリスクがあります。
- 免税事業者
- 納税義務は免除(0円)のままですが、これまで売上に上乗せしていた「8%分の手残り(益税)」が1%に減るため、実質的な利益は減少します。
- 卸売り・生産者の影響:財務リスクと申告方式の選定
卸売りや生産者も飲食店同様以下の状況が考えられます。
- 原則課税: 売上に係る消費税額(1%)より経費や仕入れに係る消費税額(家賃や水道光熱費等の10%)の方が高くなる可能性があり、還付を受ける可能性が高まります。
- 簡易課税: 消費税の納税額は減少します。ただし、「還付」は一切受けられません。大きな設備投資をした年などは損をするリスクがあります。
- 免税事業者:納税義務は免除(0円)のままですが、これまで売上に上乗せしていた「8%分の手残り(益税)」が1%に減るため、実質的な利益は減少します。
- 消費者への影響:食費の節減と「中食」へのシフト
- 毎月の食費負担が軽減
- 8%から1%への減税は実質約6.5%の値下げ(税抜1,000円なら1,080円→1,010円)となり、月5万円の食費であれば月約3,200円の節約になります。
- 端数処理で税金0円の場合も
- 税抜99円以下の商品は税額が0.99円となるため、切り捨て処理を行う店舗では「消費税0円」で購入可能になります。
5.結論
今回の「1%減税」は、単なる消費者向けの減税にとどまらず、事業者にとっては経営や資金繰りに直結する大きな課題です。事業構造に合わせた申告方式のシミュレーションとそれに伴う対策が求められます。今のうちから慎重にシミュレーションを行い、ぜひ早めに我々専門家へご相談ください。
○参考文献
「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針 令和8年24日閲覧
URL: 「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」(政府の基本方針)について|内閣官房ホームページ
野村